介護保険法にみる住宅改修費の補助制度
“手すりの取り付け”、“段差の解消”、“洋式便所等への便器の取り替え”など、対象項目は決まっておりますが、要介護者等が自宅改修を行う際、所定の手続きを経ることで、実際の自宅改修費の9割相当額が支給されます。
支給限度基準額は20万円となっておりますので、ケアマネージャーなどと相談しながら進めましょう。
バリアフリーリフォームにおける減税制度について
要介護者等本人、または同居する人が所有し、居住している住宅のバリアフリー工事を行った際、所定の手続きを行うことで、控除対象限度額を上限として10%の控除を受けられます(所定のバリアフリー仕様にするためのリフォームをした場合)。バリアフリー工事を行う者が、つぎのいずれかに該当することが条件です。
- 50歳以上の者
- 要介護または要支援の認定を受けている者
- 障がい者
- 65歳以上の高齢者または上記の②~③いずれかに該当する親族と同居している者
対象となるバリアフリーリフォームは、浴室やトイレの改良、段差の解消、引き戸への取替え、手すりの設置、滑り止めの設置などポピュラーなもの。ただ、工事費が50万円以上であることや確定申告が不可欠であることなど、いろいろな条件がありますので、国税庁や市区町村に問い合わせされることをおすすめします。